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賠償請求書提出後

2012.5.23.Wed

5/15の日記で
東電さんに賠償請求書を提出した内容を書きましたが今日はその後です。

東京電力さんから
電気事業法 第一款第十八条 4項に基づいて免責されるのではないかとの
見解をお聞きしました。
要項の条文は、供給継続義務が免除される「正当な理由」として
「一般用電気工作物に瑕疵があり保安上危険な場合
天災、地変、事故等により電気工作物に故障が生じた場合
電気工作物の補強、修繕その他の工事必要な場合
正常な企業努力にかかわらず需要が供給を上回り供給不能となった場合」とあり
この法律を解釈すると免責されるのではというお話でした。

その見解をお聞きしたうえで、電気事業法同条項に対する私の見解を
趣意書として東京電力さんに本日提出させていただきました。
あくまで私の見解としてですが、地震大国日本では過去に何度も大きな地震を経験しており
また台風などの天災を含め、起こりうる事象に対してあらかじめ対策に万全を期すのが
地域独占企業としての正常な企業努力に値するのではないかという趣旨です。
そうでないと、天災が起こるたびに想定外として片付けられてしまうと私は思ってます。
法律の解釈になりますので、先日提出させていただいた損賠償請求書と趣意書を
本社の法務室におくっていただき返答いただけると担当者の方からお話いただきました。

はたまたこの先どうなるのでしょうか?
今後の予想として、これも自分の私見ですが
東京電力さんは国の指針に基づき、電気の予備率を設けているようです。
国の指針が、例えばピークに対して予備率5%で、それをクリアしてれば
東京電力さんは正常な企業努力を行っているということも言えなくないかもしれません。
国の指針や法律を守っているのに大規模停電が起きたということになると
そもそもの国の指針や法律が大規模な地震などの天災や
他には例えばテロ行為や戦闘行為などに
前もった対策や準備ができていない内容ということも考えられます。
内容が不十分な指針や法律に基づき、民間企業一社に地域独占を委ねてる構造が原因で
主権者であり、顧客でもある一般市民が不利益を被るという現実にフォーカスし
今後の対応を講じていかねばならないかなと今は考えてます。

余談ですが、311震災後、栃木の那須方面で生活してる友人は
ダムが決壊し断水が数週間続きかなり困ったようです。
そもそもダムを造る目的はなんなのでしょう?
水害や渇水を防ぐ目的のはずが全く逆の結果をうみだしてます。
ダムを造るのも税金ですから、市民の役に立つのかどうか精査し
本当に必要なのかどうか問われる事態だと思いました。
八つ場ダムどうなっちゃうのかなー。